H24国際公法答案構成再現
いとーさんからリクエストいただいたので、H24国際公法の答案構成の再現をアップします。私は、あてはめについては答案構成に示さない(問題文にマーカー引っ張って、横に自分なりの評価をちょこちょこ書いておくくらい)ため、全体的に答案構成が薄く、あまり参考にならないかもしれませんが…ちなみに本番では、条約名はこんなに丁寧に示さず、条文番号だけで書いていました。
以下、黒字部分が答案構成、赤字部分が今の時点での私の意見・感想です。なお、私の成績は49点台(28位)でした。 【第1問】 設問1 留保か解釈宣言か(区別はnot名称but内容) →まず、定義。条約法条約2条1項(d) 留保:海洋法309条で否定。 解宣:海洋法310条でOK。→本件はこっちと認定する+解宣の効果を書く *解釈宣言の定義と効果は暗記していました。 設問2 A=領海(海洋法2条2項で主権的権利OK) (海洋法条約21条1項(h)の「通関上」) B=接続水域(海洋法条約33条1項(a)の「通関上」) C=EEZ(定義は海洋法55条) →関税は主権的権利(オデコ・ニホン事件) 目的において制限されるが範囲内ではfullな権利 →EEZ内でも行使OK *出題の趣旨を見る限り、特にB・Cについてはほとんど点数が入っていないと思います。 設問3 国内救済(海洋法295条)は、外交的保護権行使の要件 →Y国自身に対する侵害行為は外交的保護権の問題ではない =国内救済完了不要。 *この論点はロースクールの演習で扱ったことがあったため、答案構成は薄いですが、内容はそれなりに書けたと思います。 【第2問】 設問1 自説は制限免除主義(ナイジェリア中央銀行事件) =主権的(公的)or業務管理(私人)は、目的・動機でなく性質で判断。 →大使館の遊戯施設建設は私人の行為と類似だから、A国の判断OK *絶対免除主義から制限免除主義への変遷や、目的説への批判についてもそこそこ書きました。 設問2 主権免除を認めなかったんだから…? 執行管轄権があるか否か…? 影響を考えて慎重に判断。 *出題の趣旨に書かれているような論点は思いつきませんでしたが、主権への影響・財産の性質についての検討はしたので、少しは点が入っているかもしれません。 設問3 外交関係に関するウィーン条約22条該当性 →外交特権免除の趣旨 →緊急性・規模等、あてはめ丁寧に *出題の趣旨にあるような「事後の実況見分である」という事情は拾えませんでした。 設問4 主権の残余原理(ロチュース号事件) 裁判管轄権は広い 主権は制限されてはダメ(一般的許容原則)なので、認容。 *これは、0点ですね…。見当はずれなことを書きました。
by revenge-match
| 2012-10-08 08:37
| 成績報告
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社会人出身・純粋未修で新司一発合格を目指すもあえなく撃沈。2度目受験での雪辱を誓い、日々の勉強記録を記します。初訪問の方は「はじめに」カテゴリに分類されている記事からお読みください。
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