人気ブログランキング | 話題のタグを見る

新司法試験リベンジブログ

H24国際公法答案構成再現

いとーさんからリクエストいただいたので、H24国際公法の答案構成の再現をアップします。私は、あてはめについては答案構成に示さない(問題文にマーカー引っ張って、横に自分なりの評価をちょこちょこ書いておくくらい)ため、全体的に答案構成が薄く、あまり参考にならないかもしれませんが…ちなみに本番では、条約名はこんなに丁寧に示さず、条文番号だけで書いていました。
以下、黒字部分が答案構成、赤字部分が今の時点での私の意見・感想です。なお、私の成績は49点台(28位)でした。

【第1問】
設問1
 
 留保か解釈宣言か(区別はnot名称but内容)
 →まず、定義。条約法条約2条1項(d)
  留保:海洋法309条で否定。
  解宣:海洋法310条でOK。→本件はこっちと認定する+解宣の効果を書く

*解釈宣言の定義と効果は暗記していました。

設問2 
 A=領海(海洋法2条2項で主権的権利OK)
     (海洋法条約21条1項(h)の「通関上」)
 B=接続水域(海洋法条約33条1項(a)の「通関上」)
 C=EEZ(定義は海洋法55条)
   →関税は主権的権利(オデコ・ニホン事件)
    目的において制限されるが範囲内ではfullな権利
   →EEZ内でも行使OK

*出題の趣旨を見る限り、特にB・Cについてはほとんど点数が入っていないと思います。

設問3
 国内救済(海洋法295条)は、外交的保護権行使の要件
 →Y国自身に対する侵害行為は外交的保護権の問題ではない
 =国内救済完了不要。

*この論点はロースクールの演習で扱ったことがあったため、答案構成は薄いですが、内容はそれなりに書けたと思います。

【第2問】
設問1

  自説は制限免除主義(ナイジェリア中央銀行事件)
  =主権的(公的)or業務管理(私人)は、目的・動機でなく性質で判断。
  →大使館の遊戯施設建設は私人の行為と類似だから、A国の判断OK

*絶対免除主義から制限免除主義への変遷や、目的説への批判についてもそこそこ書きました。

設問2
 主権免除を認めなかったんだから…?
 執行管轄権があるか否か…?
 影響を考えて慎重に判断。

*出題の趣旨に書かれているような論点は思いつきませんでしたが、主権への影響・財産の性質についての検討はしたので、少しは点が入っているかもしれません。

設問3
 外交関係に関するウィーン条約22条該当性
 →外交特権免除の趣旨
 →緊急性・規模等、あてはめ丁寧に

*出題の趣旨にあるような「事後の実況見分である」という事情は拾えませんでした。

設問4
 主権の残余原理(ロチュース号事件)
  裁判管轄権は広い
 主権は制限されてはダメ(一般的許容原則)なので、認容。

*これは、0点ですね…。見当はずれなことを書きました。
by revenge-match | 2012-10-08 08:37 | 成績報告
<< ブログ閉鎖のご挨拶 H24成績報告 >>


社会人出身・純粋未修で新司一発合格を目指すもあえなく撃沈。2度目受験での雪辱を誓い、日々の勉強記録を記します。初訪問の方は「はじめに」カテゴリに分類されている記事からお読みください。

by revenge-match